就業規則は、会社内の労働条件を記載したもので、会社と従業員のルールブックとなります。
労働基準法では、常時10人以上の従業員を使用する事業場ごとに作成して、労働基準監督署に届出ることが義務付けられています(労働基準法89条)。
また、就業規則変更の際も労働基準監督署への届出が必要になります。
確かに作成の義務はありませんが、例えばハローワークに離職票を提出するときに、就業規則がないと、退職理由に定年は認められません。
就業規則がない以上、定年制がないという扱いとなってしまうからです。解雇も理由によっては就業規則がないと受け付けられないことになります。
就業規則がないと従業員の方の就業に明確なルールがないため、曖昧なことが多くなり、遅刻の扱いや、残業の計算、退職時などでトラブルが発生しがちになります。
未払い残業代と退職時のトラブルなどは、経営者の方に多額の金銭的負担を強いる可能性が極めて高くなります。義務がないから、就業規則は作らない方がいいという考え方は危険だと思います。
また、就業規則がないばかりに、法令より好条件を適用しなければならなくなることも多いのです。
これからの時代、従業員を1人でも雇用している企業は、法令を遵守し、工夫を織り込んだ就業規則を用意しておくことが、リスク管理と経費削減の点から必要だと思います。工夫次第で貴社の人件費コストは継続的に引き下げることが可能になります。
また、雇用関係助成金等の受給を受けるために就業規則が必要になることがあります。
インターネット等からの情報収集が容易になったことで、退職時のトラブルなど、労使トラブルが増加しています。
これらは事業主と従業員の方との取り決めが曖昧なために、お互いの解釈に差異や誤解が生じてしまっていることが、原因のひとつになっています。
会社がしっかりと活動するためには、一定のルールが必要です。
会社でやってもらいたいこと、されては困ることをきちんと定める必要があります。
これらを就業規則でしっかりと定め、運用していけば、多くの労働トラブルは未然に防げ、労使間に信頼関係が生まれ、従業員の方が安心して働ける会社になります。
就業規則にどこかのひな形を使っていませんか?
現在インターネット等で調べれば、無料で就業規則を作ることも可能です。
ただし、内容を全てきちんとチェックし、会社の実態に合わせて内容を見直して導入しているならよいですが、一般的にひな形は大企業向けの内容であることが多く、労働基準法で認められているより、従業員の方にとってかなり好条件な内容になっています。
注意しないと、せっかく就業規則を作っても、結果的に会社を縛り付けるだけの、会社経営に厳しいルールを導入することにもなりかねません。
貴事業所の就業規則に、以下に該当する項目があれば、トラブル発生のリスクが存在すると考えられ、就業規則の見直しをお勧め致します。
■就業規則を作成して、すでに何年も経っている
■モデル就業規則(ひな形)をそのまま使っている
■就業規則がない
■就業規則はあるが、内容は知らない
就業規則はオーダーメイドで、コンプライアンスを順守し、人件費コストを意
識した、使いやすいものであることが大切です。
就業規則の作成・見直しには5つの視点が必要です。
1. 法改正に対応したものになっているかどうか
2. 労使トラブル防止のため、事業所の実態に即し、リスク対策が盛り込まれたものになっているか
3. 用語の使い方、表現は適切かどうか
4. 実務に使いやすいものであるかどうか
5. 人件費コストを意識した、弾力性の高いものかどうか
○就業規則は、従業員の方への周知が大切です。せっかく作っても事業主
の方の引き出しの中では意味がありません。
○法改正に対応し、会社の実情に応じた就業規則を整備し、周知することによって、労使間の
トラブルを未然に防ぎましょう。
○就業規則の作成・変更とは、従業員の方の働き方のルールを明確にし、コスト削減につなげ
ることです。
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