外国人雇用と労務管理

外国人を雇用するときの心構え

法令の順守

 外国人を雇用する企業に対しては、在留資格の管理、労働関係法令の遵守など、コンプライアンスが強く求められています。

 入管法上、企業には雇用契約を結ぶ際に、外国人の在留資格や在留期限を確認する義務があります。 

これを怠り外国人を意図的に不法就労させ、不法就労助長罪に該当した場合には、3年以下の懲役もしくは300万以下の罰金あるいはこれらの併科という罰則が科せられます。

たとえ意図的でなくても、入管法上の雇用者の義務を著しく怠った場合には、厳しい罰則が適用される可能性があります。

そのため、企業には入管法で定められている法的義務について、きちんと対応できる社内体制を築くことが求められています。 

外国人に対する差別的扱いはしない

労働関係法令は、労働者について外国人と日本人の区別をしていません。

そのため、技術や技能の差などの明確な理由がないのに、国籍や人種を理由に外国人だけ給料を安くしたり、待遇を低くするなどの差別的な扱いをすることは法律違反、人種差別・人権侵害になり、大きなトラブルの原因になります。

考え方や文化の違いを理解し配慮する

異なる習慣・考え方を持っていることに配慮が必要です。
異なる習慣・考え方を持っていることに配慮が必要です。

外国人労働者は、日本人とは異なる文化で生まれ育ち、考え方も異なるため、仕事への取り組みや生活習慣などで、日本人からは考えられないような行動をすることがあります。

また、国により法律や制度が異なるので、外国人が日本の制度に戸惑ったり、勘違いすることも起こります。

仕事のやり方など、出来るだけ日本の習慣に合わせてもらう必要がありますが、外国人雇用では文化や考え方の違い、各国の制度の違いに起因する問題が起こりやすい点を、企業が理解しておくことが大切です。

事前に問題が起こりやすいポイントを押さえて雇用契約を結ぶことや、習慣の違いについての注意点を書面で伝えるなど、文化や習慣の違いに対して配慮できるように受け入れ体制を整える必要があります。

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