労働基準法は、退職者が退職証明書を請求した場合、その交付を使用者に義務付けています。
また、従業員に解雇の予告をした際に、従業員から解雇の理由について証明書の請求があったときは証明書を交付しなければなりません。
外国人が転職する際の在留資格変更許可申請、就労資格証明書交付申請では、前職企業発行の退職証明書を申請書に添付する必要がありますので、退職した外国人が帰国せず、日本にそのまま在留して転職する場合には、必ず「退職証明書」を交付しなければなりません。
外国人労働者は原則3ヶ月以内に再就職する必要がありますから、日本人の場合より迅速に発行する必要があります。
使用者が証明書の発行を拒んだり、理由なく遅延して交付したり、請求されていない事項を証明書に記入すると、使用者は懲役または罰金刑に処せられると規定されていますので、請求があったときはすぐに発行するようにします。
外国人の退職者が転職予定ならいずれにしても請求されますので、退職時にあらかじめ発行してしまうのも方法です。
退職証明書に使用者が記載する事項は以下のとおりです。
これらのうち退職した外国人が請求しない事項については、記載してはならないとされています。
<退職時の証明事項>
・使用期間
・業務の種類
・その事業における地位
・賃金
・退職理由(解雇の場合は理由を含む)
退職の事由が解雇の場合は、その理由を含むとされており、その理由は具体的に記載する必要があります。
たとえば、就業規則などの懲戒解雇の条項に該当することを理由に解雇した場合は、その条項の内容、その条項に該当するに至った事実関係を記入しなければなりません。
ただし、通常は就職の妨げになるとして、退職者が解雇理由の記載を希望しないことが多く、その場合には逆に理由を記載してはいけないことになっています。
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