20才になるまで、年金制度に加入している間、
または60才以上65才未満で日本国内に住んで
いる間に病気やけがをして、治癒した後も一定
の障害が残り、日常生活や仕事に支障をきた
してしまった方に、その程度に応じて支給され
る年金です。
<国民年金加入者 >
障害基礎年金(年間で1級98万3,100円、2級78万6,500円。子の加算として、子
の数によって第2子まで1人につき22万6,300円、第3子以降は1人につき7万
5,400円が加算される)が支給されます。
<厚生年金加入者>
以上の障害基礎年金のほかに、障害厚生年金として1級では、「報酬比例の年
金額×1.25+配偶者の加給年金額」が、2級で「報酬比例の年金額+配偶者の
加給年金額」が上乗せされ、3級では「報酬比例の年金額(最低589,900円)」
が上乗せされます。
他に、「報酬比例の年金額×2(最低1,150,200円)」が支給される障害手当金が
あります。
*配偶者の加給年金額は226,300円です。
*3級の障害厚生年金および障害手当金は、厚生年金独自の給付です。
*障害年金の支給を受けるためには、所定の保険料納付要件を満たしているこ
とが条件になっています。
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