障害年金FAQ(よくあるご質問)

 Q.  保険料を滞納していますが、申請できますか?

 A.初診日の月の前々月までの年金加入期間の2/3以上の期間で、保険料の未

       納がなければ申請することができます。

   未納期間が1/3を超えている場合でも、初診日の月の前々月までの直近1年

   間に未納がなければ申請できます。

Q.現在生活保護を受けていますが、申請できますか?

A.生活保護を受けていても障害年金の申請はできます。ただし、受給月額が生

      活保護法で定めている金額を超える場合は、生活保護費は支給されません。

      また障害厚生年金の受給月額が生活保護費より少ない場合は、差額が生活

      保護費で支給されます。

Q. 私は日本国籍を持っていませんが、申請できますか?

A. 外国籍の方も昭和57年1月以降国民年金加入が認められています。

   従って、初診日が 昭和57年1月以降にある日本在住の方なら請求できます。

Q.抑うつ状態(うつとパニック障害)ですが、申請できますか?

A. 抑うつ状態は傷病名ではありませんので、まず、主治医に傷病名を確認する

     必要があります。うつ病は認定の対象となりますが、 神経症だけでは認定対

     象外となってしまいます(精神病の症状が同時に出ている場合は認定される

     ケースもあります)。

Q.統合失調症を患っていますが、現在勤務しています。申請できますか?

A. 就労していて厚生年金に加入中であっても申請は可能ですが、実際の就労

       状況、日常生活の状況、主治医の意見などで判断は変わってきます。

Q.慢性腎不全で人工透析が開始されました。人工透析の開始から3ヶ月後が障

  害認定日となるのでしょうか?初診日は2年以上前です。

A. 障害認定日が人工透析を開始してから3ヶ月後となるのは、初診日から1年6

   ヶ月以内に人工透析を開始した場合です。初診日は2年以上前とのことですの

     で、事後重症での請求となります。従って、早めに請求することをお勧めしま

     す。

Q. 障害年金の申請から決定まではどれ位の日数がかかりますか?

A. 日本年金機構では、原則として受付日から3ヶ月半以内に年金証書(または不

    支給決定通知・却下決定通知)を送付することになっています。

Q.就職に障害年金の受給が影響しないか心配です。

A.障害年金の受給は勤務先に通知されないので、就職への影響はありません。

Q. 精神障害者手帳を持っていますが、障害年金は貰えますか?

A. 手帳の等級がそのまま障害年金の等級になるわけではありません。結果とし

     て手帳と同じ等級になる場合もありますが、障害年金独自の基準で審査され、

     一般的に障害年金の方が厳しい認定となっています。

   また、年金の加入要件・保険料の納付要件等や、初診日の証明が必要なこと

     などがありますので、それらを確認する必要があります。

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