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外国人従業員の労務管理

事業主には「外国人雇用状況報告書」の届出義務

外国人雇用状況報告制度は、すべての事業主に対し、外国人の雇い入れおよび離職の際にその外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間などをハローワークを通じて厚生労働大臣へ届け出ることを義務付ける制度です。

対象となるのは基本的に全ての外国人ですが、例外として特別永住者と在留資格「外交」「公用」の外国人は対象外とされています。

外国人労働者を雇い入れた企業は雇い入れ月の翌月10日までに届出を行わなければなりません。

報告を怠ったり、虚偽の届出を行った場合は30万以下の罰金が科せられます。

アルバイトやパートタイマーでも届出義務

雇用状況の報告を行う義務が生じるのは、外国人を新たに雇い入れたときと離職のときですが、雇用形態を問わない点に注意が必要です。

アルバイトやパートタイマーなどの非正規従業員でも報告が必要ですし、またフリーランスなどでも使用従属性が認められて労働者性があると判断されれば、届出の義務が発生します。

また、雇用状況の報告では、事業主の責任で当該外国人の在留資格や氏名などを確認しなければならないことにも注意が必要です。外国人のアルバイトの場合は、「資格外活動許可」も事業主が確認し、報告します。

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